チェーナ・スペチアーレ2011:blogリンク集
2011年1月28日に開催された「チェーナ・スペチアーレ」に行かれた方々のblogリンク集。
順不同。
2011年1月28日に開催された「チェーナ・スペチアーレ」に行かれた方々のblogリンク集。
順不同。
毎度恒例、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのカウントダウン・レポのblogリンク集です。
順不同、強いて言えば見つけた順。
2012年への戦い(情報戦)は、すでに始まっている…かも。
毎度恒例、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのカウントダウン・レポのblogリンク集です。
順不同、強いて言えば見つけた順。
今年は、メディテレーニアンハーバーのレポが大豊作ですね。
YouTube上にアップロードされているNew Year's Eve Celebration 2010関連の動画を再生リストにまとめました。
http://www.youtube.com/user/tdrblognote#grid/user/87933DBAC9280912
今年は、グーフィーが水没してるのか…
恒例のカウントダウンレポのリンク集。
Google ブログ検索や、Ask.jp:ブログ検索などで引っかかったブログからピックアップしてます。
ダッフィーのフォトコンテスト“ハッピーハロウィーン”も結果発表がありました。
今回の入選作品は3作品ともケープコッドエリア内。衣装無し1点、カボチャ衣装、魔法使い衣装と市販(販売中の)衣装が各1点ずつ。
3作品とも動きと楽しげな感じが伝わってきます。
ポイントは、ダッフィーの目線とポーズですかねぇ。どうやってポーズ固定してるんだろ? ピン留めかな?
んで、私の落選作品(応募作品)が↓こちら。
ダッフィーのフォトコンテストに応募された方は、慎ましやかなのか、応募作の発表をあまり見かけません。
ようやく見つけたのが↓こちらのお三方。
応募したけど応募作は公開していらっしゃらない方もちらほら。
去年の記事は、こちら↓
今年も、母の日の配布物が「おしゃれキャット」のダッチェスとマリーだったため、やってしまいました。
サンプリングとして、blog検索エンジンで、「ダッチェス」「マリー」を検索語として記事にしているブログをチェック。
入園プレゼントを形容するのに、ダッチェスの名前が書かれているか否か、「ダッチェスとマリー」なのか「マリーとダッチェス」なのかを分類してみました。
マリーとダッチェス | ダッチェスとマリー | マリーのみ |
---|---|---|
13 | 10 | 19 |
昨年より、主人公はダッチェスの認知率が下がっているような…(^_^;
毎度お馴染みのディズニーでカウントダウンを過ごした人のブログリンク集です。
23時まで遊んでいてもショーは見られると言うことです。名言です。
舞浜狂さんに、投げっぱなしジャーマンスープレックスがあったので、返し技(爆)
- 売ったらアウトなのか
- 額の問題なのか
- 無料で頒布したら、アップしたら、P2Pに流したら、etc
- 対象になるのは動画だけ?
- フォトファンのカラーコピーが未だに出品されてる
- 自分で撮影した写真が出品されている
- その他インディーズ系なものはどこまで許容するか(自分的にも)
- あんなサービスやこんなサービス
- 法人個人で判断?D系有料会員サイトとかは?
- あと代理販売とか
- 宿泊権利転売や代理予約とか(こちらの方が動きやすそうな気が…)
- 東京と海外パークで判断は分かれるのか
基本的には、有償無償を問わず、販売、頒布はダメです。自宅外で(パーク内とかで)鑑賞会を開いたりするのも×。最も厳しく適用した場合には、同居する家族のみ鑑賞可能ということになります。
フォトファンのカラーコピーは、まったく論外ですね。例え購入したものでもコピーはダメです。
自分で撮影した写真ならば、著作権的には撮影者のものになると思います。しかし、今度は、キャラクターだと商標権や意匠権が発生します。(登録されているかどうか調べてみないと判りませんが、キャラ物の無認可商品が氾濫していないところを見ると、登録されているのでしょう)
ダンサーやフェイスキャラの場合は、もちろん出演者本人の人格権や肖像権も絡んで来ます。
代理販売は古物営業法、代理予約は旅行業法の資格が必要。(資格さえあれば違法性は無いでしょう。)
宿泊権利転売は旅行業法はもちろんのこと、予約者名と宿泊者本人の名前が異なることから、旅館業法、および私文書偽造行使等の罪で泊まるほうもアウトです。更に、泊めるホテルのほうまでアウトになります。
- 旅館業法 抜粋
- 第六条 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
- 第六条2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。
- 第十二条 第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。
なお、よくある「マジックキングダムクラブ会員証」の販売も、ある会社や団体の福利厚生に対して発行された会員証なので、裏にサインすると、その会社、団体に所属していると詐称することになり、私文書偽造(刑法159条)。1年以下の懲役または10万円以下の罰金。偽名や実際に所属している人の名前でも、本人と記名を詐称しているわけですから、同様です。買った会員証で割り引きを受けると私文書偽造行使等の罪で、3ヶ月以上5年以下の懲役。なお、私文書偽造行使等の罪には未遂罪も適用されますので、買った会員証を持ってホテルの予約をした場合でもアウトです。パスポート代金数百円、ホテル代数千円を惜しんで懲役は食らいたくないですな。
東京と海外パークでは、もちろん判断の元になる法律が異なりますから、異なる判断(判決)が出る可能性は高いです。特にアメリカでは日本には「フェアユース」の概念が法律化されてますから、商業性が無く、動画の部分が少ないなら、合法の判断が出る可能性は高いです。
フォトファンのカラーコピーは論外として、自分で撮影したものを頒布する場合、最終的に、撮影者とショー、パレードの著作権者のどちらに著作権があるのかは、実際のところ裁判所の判決を仰いで見ないことには判りません。場合によっては『引用』にあたることもあるでしょう。動画がショーの一部分であり、本文のほうが量が多い場合などですね。また、原型を止めないくらいに加工してしまった場合でも、加工したほうに著作権が認められる場合があります。
…で、何で今までほったらかしにされてたかと言うと、著作権侵害は親告罪だからに他なりません。著作権者(ディズニー・エンタープライゼス)が訴えない限りは警察は動きません。(法改正の動きはあるようですが)
ディズニー・エンタープライゼスも営利企業ですから、費用対効果を考えて、赤字になる場合、イメージ戦略的にマイナスになる場合は訴えません。
今回の場合、公式サイトの写真やトゥデイなどから複製した画像を販売したDVDパッケージやレーベル面に使ってますから、これもアウトですね。また、売上金額はもちろんのこと、撮影者グループのパーク内での素行も問題になったのでしょう。OLCへの苦情も出てたとのことですし。
もちろん、訴えられなければ何やっても良いワケではありませんよ。取り締まられなければ違法路上駐車しても良いってワケじゃないのと同じ。Aさんが訴えられていないのに、Bさんが訴えられるのはおかしいというのも変です。
さて。我々、TDR系ブロガーとしては、どうするか?
あとは、やはり、プッチ神父が言うように「覚悟」ですかね。
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